○相良村要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要項

平成18年10月18日

告示第13号

(目的)

第1条 相良村における、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護及び配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)防止を図るために、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、法第25条の2第1項の規定に基づき、相良村要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することとし、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 本協議会は、法第25条の2の要保護児童対策地域協議会として位置付けるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項で規定する、要保護児童及びその保護者に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童問題に関する相良村全体の活動及び広報計画等に関すること。

(2) DV問題に関する相良村全体の活動及び広報計画等に関すること。

(3) その他、要保護児童対策及びDV防止対策に関し必要な活動

(会員)

第3条 協議会は、別表に掲げる行政機関、法人及び児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。

2 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は会員の互選による。

3 副会長は会長が指名する。

4 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、協議会の構成機関等の代表者により構成し、要保護児童への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) DV被害者とその支援に関するシステム全体に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) 協議会の活動の評価に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者により構成し、要保護児童の支援等に関する次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童の実態把握に関すること。

(2) 要保護児童への支援活動に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) DV被害者の実態把握に関すること。

(5) DV被害者への支援活動に関すること。

(6) DV防止対策を推進するための啓発活動に関すること。

(7) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童について、その児童に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、当該児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) DV被害者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(7) DV被害者に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共用に関すること。

(8) DV被害者に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(9) 個別のDV被害者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(10) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議には、座長及び副座長を置く。

3 座長は、個別ケース検討会議の会員より互選する。

4 副座長は座長が指名する。

5 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 相良村長は、法第25条の2第4項の規定により、保健福祉課を要保護児童対策調整機関として指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による要保護児童に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(関係機関等への協力要請)

第11条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請を行う場合にあっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

1 この要項は、平成18年10月27日から施行する。

2 この要項施行に伴い、相良村児童虐待防止及びDV防止支援ネットワーク会議設置要項(平成16年3月29日相良村告示第14号)は廃止する。

別表(第3条関係)

村内保育所

村内小学校

村内中学校

医師

相良村民生委員

相良村主任児童委員

福祉事務所(地域振興局)

人吉警察署

相良村教育委員会

相良村保健福祉課

その他村長が指定するもの

相良村要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要項

平成18年10月18日 告示第13号

(平成18年10月27日施行)