○相良村職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成18年12月20日
規程第12号
相良村職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年相良村訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相良村条例第2号)第3条第2項及び相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年相良村規則第1号)の規定に基づき必要なことを定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(勤務時間等の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。