○相良村選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要項

平成18年11月1日

選管告示第12号

相良村選挙人名簿の抄本の閲覧に関する標準事務処理要項(昭和63年相良村選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、相良村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2第1項及び同法第28条の3第1項の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切円滑に処理するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されないように求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨にのっとり、選挙人のプライバシーを保護することを目的とする。

(閲覧の範囲等)

第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。

(1) 選挙人が、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするとき。

(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は政党その他の政治団体(以下「政治団体等」という。)が、政治活動(選挙運動を含む。)のために利用するとき。

(3) 政治又は選挙に関する調査研究を目的として利用するとき。

(閲覧の拒否等)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、停止し、又は制限をすることができる。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為に関する支援対象者に関わる部分の閲覧などの選挙人の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合

(2) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合

(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合(閲覧事項の管理が不十分であるとして過去に委員会から勧告及び命令(以下「勧告等」という。)を受けた者が管理方法を改善せずに閲覧の申出をしてきた場合を含む)

(4) 公職の候補者等から当該選挙区外の閲覧の申出があった場合又は政治団体等からその政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域外の閲覧の申出があった場合において、その必要性について、委員会に対して十分な説明がなされない場合

(5) 多数の者が閲覧の申出をし、抄本の使用が競合する場合、又は閲覧させることにより委員会の事務に支障を来す場合

(6) (1)から(5)により閲覧を拒否する決定については、委員会において行うものとし、理由を明示した文書を当該申出者に交付するものとする。

(閲覧の申出)

第4条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ次の各号に示す様式に必要書類を添付し委員会に申出し、その承認を受けなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に該当する場合は、様式第1号により申出なければならない。

(2) 第2条第1項第2号に該当する場合は、様式第2号により公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項に規定する書類を添えて申出なければならない。

(3) 第2条第1項第3号に該当するときは、様式第3号により規則第3条の3第2項に規定する書類を添えて申出なければならない。

(4) (2)及び(3)の場合において、その申出の際明らかにすべき事項を確認するために委員会から指示があった場合は、申出者は必要な資料を提出しなければならない。

(5) 閲覧する場合にあたっては、閲覧をする者は規則第3条の2第4項に規定する身分証明書を提示しなければならない。

(6) 申出者から閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号の2及び様式第3号の2)又は承認法人に関する申出書(様式第2号の3)が提出された場合、委員会は当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。その場合、当該申出書に承認印を押印するものとし、当該申出書の写しを申出者に交付するものとする。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、目視又は筆記によるものとする。

2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

3 抄本の複写や撮像又はこれに類する行為については、いかなる方法によってもこれを認めない。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧の承認を受けた者及び閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に係る資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、また、選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報保護のために最大限の配慮をしなければならない。

(委員会に対する報告等)

第8条 閲覧者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を委員会に文書で報告又は勧告に従わなければならない。

(1) 委員会が法第28条の4第1項、第2項、第3項及び第4項による勧告等を発した場合には、勧告等を受けた者は、その勧告等に速やかに従わなければならない。

(2) 委員会が申出者に対し法第28条の2から法第28条の4までの規定の施行に関し報告を求めた場合には、その指示に従って必要な報告をしなければならない。

(3) (1)及び(2)により委員会が勧告等を発し又は報告を求めるに当たっては、委員会の決定により実施するものとする。

(公表手続)

第9条 委員会は、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、毎年1月から12月までの閲覧分について、別途委員会が定める日までに様式第4号により公表するものとする。ただし、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧を除く。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第10条 本要項は在外選挙人名簿について準用する。なお、申出様式については、4(1)に対応する場合には様式第5号により、4(2)に対応する場合には、様式第6号により、4(3)に対応する場合には、様式第7号によるものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は別に定める。

この要項は、平成18年11月1日から施行する。

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相良村選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要項

平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第12号

(平成18年11月1日施行)