○相良村保育所施設整備補助金交付要綱

平成18年2月17日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱に基づき、保育所施設整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付対象となる社会福祉法人(以下「法人」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち保育所を経営するものとする。

(補助額)

第3条 対象施設に対する補助金は、次世代育成支援対策施設整備交付金により交付される金額に2分の3を乗じて得た額を限度とし、予算の範囲内において交付する。

(申請)

第4条 補助を受けようとする法人は、保育所施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、交付すべきと認めたときは、保育所施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 補助を受けたものは、事業完了後速やかに保育所施設整備費補助事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(転用禁止)

第7条 この告示により補助を受けたものは、当該補助を受けた年度から10年間は、申請の目的以外の施設に転用してはならない。

(調査等)

第8条 村長は、補助を受けたものに対し、当該施設の整備状況について、調査することができる。

2 村長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段によって補助を受けたことが明らかになった場合は、補助を受けたものに対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村保育所施設整備補助金交付要綱

平成18年2月17日 告示第7号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月17日 告示第7号
令和4年6月30日 告示第35号