○相良村地域包括支援センター事業実施要綱
平成18年4月4日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び支援センターが実施する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること(介護保険法第115条の39第1項)」を目的として設置するものとする。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
相良村地域包括支援センター | 球磨郡相良村大字深水2500番地1 |
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、相良村(以下「村」という。)とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等に委託することができる。
(事業内容)
第5条 支援センターは、「地域包括支援体制」の実現を目指し以下の基本機能を担う。
(1) 共通的支援基盤構築
地域に総合的、重層的なサービスネットワークを構築すること。
(2) 総合相談支援・権利擁護
高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必要なサービスにつなぐこと。
虐待の防止など高齢者の権利擁護に努めること。
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援
高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。
(4) 介護予防マネジメント
介護予防事業、予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行うこと。
(職員の配置)
第6条 支援センターには、次の職員を配置することができる。
(1) 所長
(2) 保健師(又は地域ケアに経験のある看護師)
(3) 主任ケアマネジャー
(4) 社会福祉士
(5) その他の職員
(職員の責務)
第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種と交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。
(審議)
第8条 支援センターの運営等については、相良村地域包括支援センター運営協議会において審議する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、センター事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。