○相良村地域包括支援センター運営協議会設置要項

平成18年1月4日

告示第1号

(目的)

第1条 相良村は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、相良村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 運営協議会の委員は、センターの公正・中立性を確保する観点から、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体等の代表者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の第1号及び第2号被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護及び相談事業を担う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験者を有する者

(5) その他協議に必要と認められる者

(組織)

第3条 運営協議会の委員は15人以内とする。

2 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、運営協議会を総括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(委員の責務)

第4条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)

第5条 運営協議会の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができるものとする。

(審議事項)

第6条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) センターの設置等に関すること。

 センターが担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

2 運営協議会は、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議し、村長に対して意見を述べる。

(1) 地域密着型サービス等の指定等に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の質の確保、運営評価等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。

(会議)

第7条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席をもとめて、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、保健福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成18年2月1日から施行する。

(平成30年告示第30号)

この要項は、告示の日から施行する。

相良村地域包括支援センター運営協議会設置要項

平成18年1月4日 告示第1号

(平成30年8月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月4日 告示第1号
平成30年8月27日 告示第30号