○成年後見制度に係る村長による審判の請求手続等に関する取扱要綱

平成16年8月26日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、村長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めることを目的とする。

(審判請求の対象者)

第2条 村長による審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、次の各号のいずれかの状態にある者とする。

(1) 本人が、痴呆、知的障害、又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者

(2) 本人が、痴呆、知的障害、又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、家族等から虐待を受け、又は無視されている者

(3) その他、村長が必要と認める者

(審判請求の考察事項)

第3条 村長は、審判請求を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項や地域ケア会議等の意見を総合的に考察し行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の配偶者及び四親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 審判請求が、本人の福祉の向上につながる可能性

(審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、住民基本台帳の記録の有無にかかわらず、実際に本村に居住している者が、審判請求を必要とする状態にあると判断した場合は、審判請求の要請を行うことができる。

(1) 民生委員

(2) 本人の日常生活の援助者(親族以外の者(社会福祉法人等の職員を含む。))

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設の職員

(5) 知的障害者福祉法第5条第1項に規定する知的障害者援護施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

2 前項の審判請求の要請は、審判請求要請書(様式第1号)により行うものとする。

(調査の実施)

第5条 村長は、前条第1項に掲げる者から審判請求の要請があった場合、又はその他必要があると認めるときは、本人と面談し、第2条の各号に掲げる事項について調査を実施する。

(審判請求の決定)

第6条 村長は、審判請求の実施に当たり、地域ケア会議や関係機関等の意見を踏まえ決定することとし、決定後、速やかに審判請求の要請をした者に対し、決定又は却下について通知(様式第2号)する。

(審判請求の手続)

第7条 村長が行う審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第8条 村長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第9条 村長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(審判前の保全処分)

第10条 村長は、本人の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事審判法第15条の3第1項の規定に基づき審判前の保全の申立てを行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(平成24年告示第19号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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成年後見制度に係る村長による審判の請求手続等に関する取扱要綱

平成16年8月26日 告示第29号

(令和4年7月1日施行)