○相良村生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱
平成16年5月21日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相良村内の各家庭から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図るとともに、美しい生活環境の保全と公衆衛生思想の向上に資するため、村内に居住を有する家庭の生ごみ処理機の購入に対し、補助金を交付するものとし、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 対象とする事業は、生ごみ処理機を購入し、前条の目的のために設置者が行う事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は、生ごみ処理機1台につき3分の1以内1万円を限度の補助とし、一世帯につき1台として、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機設置事業補助金交付申請書(様式第1号)により村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請等をしたとき。
(3) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。