○相良村生涯学習センター運営委員会設置要綱
平成16年4月22日
教委告示第1号
(設置)
第1条 相良村生涯学習センター(以下「学習センター」という。)を効果的に利用促進するために、相良村生涯学習センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事項について研究・協議を行う。
(1) 学習センター関連事業の現状と問題点に関すること。
(2) 学習センター利用関係機関・団体等の連携に関すること。
(3) 各種の教育資源の活用に関すること。
(4) 学習センターの情報提供・利用相談に関すること。
(5) 学習センターの利用促進に関すること。
(6) その他の学習センターに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 社会教育関係者
(2) 社会体育関係者
(3) 社会福祉関係者
(4) 生活改善指導関係者
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、報酬を支給する。報酬の額は、日額2,000円とし、費用弁償は支払わない。ただし、会長が特に必要と認めた場合は実費を支給する。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。