○相良村教育委員会教育行事の後援に関する規程

平成16年4月22日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 相良村教育委員会(以下「委員会」という。)以外の団体又は個人が主宰する行事に対する委員会の後援については、この規程の定めるところによる。

(事業主催者の範囲)

第2条 委員会が後援する事業の主催者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関又はそれらの連合体

(2) 学校教育関係団体

(3) 社会教育関係団体

(4) その他委員会が適当と認める個人又は団体

(事業内容)

第3条 委員会が後援する事業は、次の各号の一つに該当する内容を有するものでなければならない。

(1) 児童、生徒の教育又は福祉に関すること。

(2) 児童、生徒の保健衛生に関すること。

(3) 村民の社会教育に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、後援にふさわしい教育事業

2 次の各号の一つに該当する事業は、後援しない。ただし、委員会が特に村民の教育又は福祉に有益と認められる事業については、この限りではない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 特定の政党又は特定の宗教、宗派を支持、支援するもの

(3) 特定の主義主張の浸透を図る目的のもの

(4) 事業の規模が単一の小学校区の村民を対象としたもの

(5) 村内又は隣接市町村以外で開催されるもの

(6) その他教育行政の運営に支障をきたすもの

(申請手続)

第4条 後援を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式)を、事業を開催する概ね1ヶ月前までに委員会に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名(団体にあっては、名称)

(2) 事業の名称、目的及び内容

(3) 対象及び参加予定人員

(4) 開催日又は期間

(5) 開催場所

(6) 経費

(7) 純益が見込まれるときは、その支出先及び目的

(8) 料金徴収の有無(徴収する場合は、収支予算書を添付)

(9) その他必要な事項

2 委員会は、申請書が提出されたときは、前2条の基準に照らして審査し、適当と認められる事業について後援するものとする。この場合において、必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに再申請をしなければならない。ただし、軽微な変更については、変更届の提出により、再申請に代えることができる。

(後援の取消し)

第5条 前条の規定により後援をした事業について、次に掲げる場合は、その承認を取り消すことがある。

(1) 申請書の記載事項に虚偽が判明したとき。

(2) 第2条又は第3条に違反する事実が判明したとき。

(3) 承認の際に付した条件に違反したとき。

(事業終了後の報告)

第6条 後援を受けた事業を実施したものは、事業の終了後1月以内に事業実施報告書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、料金を徴収した事業については、収支決算書を添付しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の後援について必要な事項は教育長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

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相良村教育委員会教育行事の後援に関する規程

平成16年4月22日 教育委員会告示第2号

(平成16年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月22日 教育委員会告示第2号