○相良村生活安全条例施行規則

平成16年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、相良村生活安全条例(平成16年相良村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(生活安全推進協議会の組織等)

第2条 条例第6条に規定する相良村生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、委員15名以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 推進協議会には会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、推進協議会を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 推進協議会に顧問を置くことができる。

7 顧問は、会長の要請に基づき会議に出席し、意見等を述べることができるとともに必要な協力を行う。

8 推進協議会の事務は、総務課において処理する。

(推進協議会の開催)

第3条 推進協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(推進協議会の構成)

第4条 推進協議会の顧問及び委員は、別表に定めるとおりとし、村長が委嘱又は任命する。

(推進協議会の業務)

第5条 推進協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握

(2) 村民の安全意識の高揚

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

顧問

人吉警察署長

委員

村長

教育長

人吉警察署生活安全課長

人吉警察署深水駐在所

相良村区長会長

相良村商工会長

相良村青少年健全育成推進連絡協議会会長

相良村老人クラブ連合会長

深水駐在所連絡協議会長

相良村消防団長

その他村長が必要とする団体

相良村生活安全条例施行規則

平成16年3月24日 規則第1号

(平成16年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全・交通
沿革情報
平成16年3月24日 規則第1号