○相良村生活安全条例施行規則
平成16年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、相良村生活安全条例(平成16年相良村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(生活安全推進協議会の組織等)
第2条 条例第6条に規定する相良村生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、委員15名以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 推進協議会には会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 会長は、推進協議会を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 推進協議会に顧問を置くことができる。
7 顧問は、会長の要請に基づき会議に出席し、意見等を述べることができるとともに必要な協力を行う。
8 推進協議会の事務は、総務課において処理する。
(推進協議会の開催)
第3条 推進協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(推進協議会の構成)
第4条 推進協議会の顧問及び委員は、別表に定めるとおりとし、村長が委嘱又は任命する。
(推進協議会の業務)
第5条 推進協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握
(2) 村民の安全意識の高揚
(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
顧問 | 人吉警察署長 |
委員 | 村長 教育長 人吉警察署生活安全課長 人吉警察署深水駐在所 相良村区長会長 相良村商工会長 相良村青少年健全育成推進連絡協議会会長 相良村老人クラブ連合会長 深水駐在所連絡協議会長 相良村消防団長 その他村長が必要とする団体 |