○相良村生活安全条例

平成16年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、村民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進し、犯罪及び事故等を未然に防止を図り、村民が安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村民 村内に住所を有する者及び滞在する者

(2) 事業者等 村内の事業所、商店等において事業活動を行う者並びに村内に所在する土地、建物その他の工作物の所有者及び管理者

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 村民の生活安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 安全の確保に関する村民の自主的活動の支援

(3) 安全な地域づくりのための環境整備

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 村は、前各号に掲げる施策の実施に当たっては、村の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるものとする。

2 村民は、村が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業活動を行うに当たって、その所有又は管理する土地、建物その他の工作物を適正に管理し、当該事業にかかる各種犯罪被害防止を図るため、事業者として自主防犯上必要とする措置を講じ、その責任を果たし、村民の生活安全を確保するよう努めるものとする。

2 事業者等は、村が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第6条 村が実施する生活安全施策をより効果的に推進するため、相良村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、村民の生活の安全確保について広く協議を行い、第3条第1項各号に掲げる施策につき、村長に意見を述べることができる。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村生活安全条例

平成16年3月24日 条例第2号

(平成16年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全・交通
沿革情報
平成16年3月24日 条例第2号