○相良村知的障害者職親委託制度実施要項

平成15年10月31日

告示第9号

(目的)

第1条 この要項は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練を行うことによって就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性をたかめ、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(職親及び対象者)

第2条 職親とは、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人であって知的障害者を自己のもとに預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望するもののうち、村長が適当と認めた者をいう。

2 職親委託の対象者は、知的障害者更生相談所の判定の結果職親に委託することがその福祉を図るため適当とされた知的障害者とする。

(職親の申込等)

第3条 職親になることを希望する旨の申出は、知的障害者職親申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 村長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込者を職親にすることの適否について審査し、適当と認めた者については知的障害者職親登録台帳(様式第2号)を作成し、その写しを知事に送付するとともに、職親登録通知書(様式第3号)を当該申込者に送付し、不適当と認めたものについてはその旨を職親申込不承認通知書(様式第4号)にて通知するものとする。

3 職親として不適当なものの基準

次に該当する者は職親として不適当と認められること。

(1) 職業の種類及び性質、職場の環境、家庭等が知的障害者の保健その他その福祉を図るうえで不適当なもの

(2) 職親の動機が知的障害者の労働力の搾取を目的とすると認められるもの

(職親委託の申請と判定)

第4条 職親に知的障害者の援護を委託することを希望する者は、知的障害者職親委託申請書(様式第5号)を村長に提出するものとし、これを受理した村長は、委託の適否について知的障害者更生相談所に判定依頼書(様式第6号)により判定を求めなければならない。

(職親への委託)

第5条 村長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第7号)により当該職親及び申請者に通知しなければならない。

2 前項に規定する委託の期間は、1年以内とする。ただし、必要に応じて期間を更新することができる。

(異動等の報告)

第6条 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 重要な変動を生じたとき。

(措置の取消し)

第7条 村長は、職親への委託を取り消したときは、措置取消通知書(様式第9号)により当該職親及び申請者に通知しなければならない。

2 前項に規定する措置取消通知書には、取消しの理由を付さなければならない。

(雑則)

第8条 この要項に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成22年告示第17号)

この要項は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村知的障害者職親委託制度実施要項

平成15年10月31日 告示第9号

(令和4年7月1日施行)