○相良村介護給付費準備基金条例

平成15年12月16日

条例第29号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、相良村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、介護保険特別会計予算に計上する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険の保険給付に要する費用の不足等介護保険事業の財政運営に支障が生じる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村介護給付費準備基金条例

平成15年12月16日 条例第29号

(平成15年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年12月16日 条例第29号