○相良村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則
平成15年6月16日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村不当要求行為等の防止に関する条例(平成15年相良村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 係長 直属の課長、局長又は会計管理者
(3) 課長及び局長 副村長
(4) 副村長及び教育長 村長
(不当要求行為等対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、相良村不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、副村長、会計管理者、教育長、課長、局長及び室長を持って組織する。
3 対策委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。ただし、副村長に事故あるとき又は副村長が不当要求行為等を受けたとする場合は、総務課長が委員長の職を行う。
4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
5 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
6 対策委員会の庶務は、総務課において行う。
(所掌事務)
第4条 対策委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 次条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整
(3) 不当要求行為等を行った者に対し村長が行う措置について意見を述べること。
(4) その他対策委員会が必要と認める事項
(対策委員会への通知)
第5条 対策委員会への通知は、第2条各号に定める報告を受けた者が行うものとする。
2 村長が要求を受けた場合は、自ら対策委員会に通知するものとする。
(不当要求行為等)
第6条 条例第2条第2号に規定する「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求する行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 村が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取り扱いをするよう要求する行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3) 本村の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
(5) 村が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取り扱いをするよう要求する行為
2 条例第2条第2号に規定する「暴力行為等社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為 正常な状態で面談することが困難とし断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動を持って面接を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為
(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず、瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は村の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規則は、なおその効力を有する。