○相良村有住宅条例
平成15年3月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、相良村有住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住宅の名称等)
第2条 住宅の名称、番号、構造、位置及び建設年度は、別表第1のとおりとする。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) 地方税を滞納していない者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居資格の特例)
第3条の2 特別に居住の安定を図る必要があると村長が認める者は、前条第1号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第4条 入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から、住宅に困窮する実情を調査の上入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「賃借人」という。)に通知するものとする。
(入居の手続)
第5条 前条の規定により通知を受けた賃借人は、通知のあった日から10日以内に村長が適当と認める連帯保証人(配偶者及び同居者を除く。)の連署する請書を提出しなければならない。
2 村長は、請書の提出があった場合は必要な事項について審査を行い、適当と認めたときは受理を決定し、賃借人に通知するものとする。
4 前項の請書提出期間の延長は、10日以内の期間とする。
5 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項に定める請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(入居期限)
第6条 前条第2項の規定により請書を受理した旨の通知を受けた者は、請書受理の日から10日以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、村長が、1月以内の期間を定めて入居延期を承認した場合はこの限りでない。
(賃借料)
第7条 住宅の賃借料は、別表第2のとおりとする。
2 前項の賃借料は、請書の受理の日から住宅を明渡した日まで徴収する。ただし、月の途中において請書の受理があり、又は住宅を明渡した場合の当該月の賃借料は、当該請書の受理の日から当該月の月末まで又は当該月の初日から明渡しの完了の日までの日数につき日割計算による。
3 賃借人が、手続きを得ないで立退いたときは、前項の規定にかかわらず村長が認定した明渡しの日まで徴収する。
(1) 物価の変動に伴い賃借料を変更する必要があるとき。
(2) 住宅相互の間における賃借料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(賃借料の納期)
第9条 賃借料は、毎月末(月の途中で明渡した場合は、明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
(賃借料の減免等)
第10条 村長は、災害等により必要と認める場合は、賃借料を減免し、又は納期の延長をすることができる。
(敷金)
第11条 村長は、賃借人から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、賃借人が住宅を明渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等があるときは、これを控除した額を還付する。
3 村長は、前条に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(同居者の異動届)
第12条 賃借人は、当該住宅に同居する者に異動が生じたときは、遅滞なく同居者異動届を村長に提出しなければならない。
(修繕費用の負担)
第13条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の構造上必要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(賃借人の費用負担義務)
第14条 次の各号に掲げる費用は、賃借人の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物(し尿を含む。)及び塵芥の処理に要する費用
(3) 地区共同施設等の使用又は維持、管理に要する費用
(入居者の管理義務等)
第15条 賃借人は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 賃借人が自己の責に帰すべき理由によって住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(禁止事項)
第16条 賃借人は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は賃借権を他の者に譲渡すること。
(2) 住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に工作物を設置すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(3) 周辺の環境を乱し、他に迷惑を及ぼす行為
(4) 住宅を住宅以外の用途に供すること。ただし、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
(届出)
第17条 賃借人は、15日を超えて連続して住宅を使用しないときは、村長に届出しなければならない。
(住宅の明渡し届)
第18条 賃借人は、住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の5日前までに住宅明渡し届けを村長に提出し、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第19条 村長は、賃借人が次に掲げる各号の一に該当すると認めるときは、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 第16条に定める行為があったとき。
(3) 賃借料を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由がなく検査を拒み、又は指示に従わないとき。
(5) 入居者又は同居者が、暴力団員であることが判明したとき。
(6) この条例の規定に違反し、又は住宅の管理上村長が必要と認めるとき。
(立入検査)
第20条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、村長が指定した者に住宅の検査をさせ、又は賃借人の対して指示をさせることができる。
2 前項の規定により検査等をする者は、住宅の立入りについてあらかじめ当該住宅の賃借人に承諾を得るとともに、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(罰則)
第22条 村長は、賃借人が詐欺その他の行為により賃借料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、家賃に関する手続きに違反した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1(第2条関係)及び別表第2(第7条関係)中「松葉団地」の規定は、令和4年8月22日から適用する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 構造 | 位置 | 建設年度 | 備考 |
小田下住宅 | 木造瓦葺平屋建60.06m2 | 相良村大字深水2086番地5 | 昭和50年度 | 平成14年度熊本県から購入 |
田代住宅1号 | 木造瓦葺平屋建65.41m2 | 相良村大字四浦東2801番地 | 昭和61年度 | |
田代住宅2号 | 木造瓦葺平屋建 64.59m2 | 相良村大字四浦東2801番地 | 昭和62年度 | |
田代住宅3号 | 木造瓦葺平屋建62.93m2 | 相良村大字四浦東2817番地2 | 昭和52年度 | 平成18年度熊本県から購入 |
松葉団地 | 木造瓦葺平屋建 31.88m2(15戸) | 相良村大字深水1846番地 | 令和2年度 | 令和4年度譲与 (建設型応急仮設住宅松葉仮設団地) |
木造瓦葺平屋建 41.81m2(1戸) |
別表第2(第7条関係)
名称 | 位置 | 家賃 | 備考 |
小田下住宅 | 相良村大字深水2086番地5 | 17,000円 | |
田代住宅1号 | 相良村大字四浦東2801番地 | 15,000円 | |
田代住宅2号 | 相良村大字四浦東2801番地 | 15,000円 | |
田代住宅3号 | 相良村大字四浦東2817番地2 | 15,000円 | |
松葉団地 | 相良村大字深水1846番地 | 10,000円 | 31.88m2 |
12,000円 | 41.81m2 |