○相良村情報公開条例施行規則

平成15年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村情報公開条例(平成14年相良村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求書の記載事項)

第3条 条例第6条に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開の可否の決定等の通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、決定期限延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示の請求に係る公文書の全部を開示する場合 公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 開示の請求に係る公文書の一部を開示する場合 公文書一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 開示の請求に係る公文書を開示しない場合 公文書不開示決定通知書(様式第5号)

(開示の方法等)

第5条 公文書の開示をする旨の決定の通知を受けたものは、村長が指定する期日及び場所において、当該決定に係る公文書を閲覧し、又は視聴しなければならない。

2 村長は、公文書を閲覧又は視聴するものが、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とし、その写しの交付に要する費用については、複写物1枚につき白黒10円・カラー20円とする。

(公文書の検索資料)

第6条 条例第18条に規定する公文書の検索資料は、文書分類表その他村長が定めるものとする。

(運用状況の公表)

第7条 条例第20条に規定する運用状況の公表は、相良村広報に登載することにより行うものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続き又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続き又は提出した書類とみなす。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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相良村情報公開条例施行規則

平成15年2月3日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年2月3日 規則第1号
平成17年3月22日 規則第3号
平成29年4月27日 規則第4号
平成29年12月25日 規則第9号
令和4年6月30日 規則第6号
令和5年3月10日 規則第8号