○相良村情報公開条例

平成14年12月19日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の開示(第5条~第14条)

第3章 情報開示の総合的な推進(第15条~第17条)

第4章 雑則(第18条~第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を求める村民の「知る権利」及び村民福祉の向上に必要な情報の積極的な提供についての村の責務を明らかにし、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、村民参加の行政を一層推進し、開かれた村政の実現をはかるとともに、村政に対する村民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した公正かつ民主的な村政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類する物であって、実施機関が管理しているものをいう。

2 この条例において、「公文書の開示」とは、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

3 この条例において、「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(解釈及び運用の指針)

第3条 実施機関は、公文書の開示を求める村民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。ただし、個人に関する情報をみだりに公にすることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 公文書の開示

(請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(公文書の開示の請求方法)

第6条 公文書の開示の請求をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の請求に対する決定及び通知)

第7条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、これを受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を開示するか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、当該請求書を受理した日から起算して45日を限度としてその期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに公文書の開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により請求者に対し通知しなければならない。ただし、直ちに公文書を開示することができる場合には、口頭で通知することができる。

4 前項の場合において、公文書を開示しない旨の通知をするとき(公文書の一部分を開示しないときを含む。)は、その理由を明示しなければならない。この場合において、当該公文書を開示しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日をあわせて通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に係る情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聞くことができる。

(開示の実施及び方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 実施機関は、公文書を開示することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該公文書の開示に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(公文書の開示義務)

第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号の一に該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ又は生じるおそれのある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から個人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準じる情報であって、開示することが公益上特に必要であると認められるもの

(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、試験研究に関する情報であって、開示することにより、当該又は同種の審議、協議、検討、調査研究等に著しい支障を生じるおそれのあるもの

(5) 国等の機関との間における指示、依頼、協議等に係る事務事業に関する情報であって、開示することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく損なうと認められるもの

(6) 村又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、試験、人事、入札、交渉、訴訟、許認可その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の実施の目的が損なわれその公正かつ適正な執行に支障を生ずるおそれのあるもの又は当該事務事業に関する関係者との信頼関係若しくは協力関係が著しく損なわれ、その円滑な執行に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(7) 開示することにより、個人の生命、身体、自由、財産等の保護、犯罪の予防又は犯罪の捜査その他村民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれのある情報

(公文書の部分開示)

第10条 実施機関は、請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する部分とそれ以外の部分とが記録されている場合において、当該該当する部分とそれ以外の部分とを容易に分離できるときは、当該該当する部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

(審議会への諮問)

第11条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する採決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、相良村情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年相良村条例第3号)第1条に規定する相良村情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(審理員による審理手続きに関する規定の適用除外)

第11条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審理請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(苦情申出)

第12条 実施機関は、請求者又は情報公開制度の運営に不服のあるものから苦情申出があった場合には、迅速かつ公正に処理しなければならない。

2 前項の場合において、実施機関において必要があると認めるものについては、審議会の意見を聴くものとする。

第13条 削除

(他の法令等との調整等)

第14条 この章の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本の交付を受けることができる場合においては、適用しない。

2 この章の規定は、村内の公共施設において、村民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

第3章 情報開示の総合的な推進

(情報開示の総合的な推進)

第15条 村は、その保有する情報を積極的に村民の利用に供するため、この条例の規定による公文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表制度の拡充整備を図ることにより、情報開示の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第16条 実施機関は、村民が必要とする情報を的確に把握し、村政に関する正確でわかりやすい情報を村民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供施策の拡充に努めるものとする。

(情報公表制度の拡充)

第17条 実施機関は、法令により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、村民に必要な村政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。

第4章 雑則

(公文書の検索資料の作成等)

第18条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(費用負担)

第19条 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(運用状況の公表)

第20条 村長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 実施機関は、施行日前の公文書について、開示の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、従前の定めによってなされた手続き又は提出中の書類は、それぞれこの条例によってなされた手続き又は提出した書類とみなす。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第3条 施行日前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により村に置かれた相良村情報公開・個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第13条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相良村情報公開条例

平成14年12月19日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年12月19日 条例第27号
平成17年3月22日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第3号
令和5年3月10日 条例第3号
令和5年3月10日 条例第5号