○相良村議会議員の定数を定める条例
平成14年6月25日
条例第16号
相良村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 従前の相良村議会議員の定数を減少する条例(昭和31年相良村条例第53号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第25号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 相良村議会議員の定数については、平成17年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第13号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 相良村議会議員の定数については、平成21年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第10号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 相良村議会議員の定数については、平成25年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。