○相良村企画調整会議設置規程

平成14年4月26日

訓令第4号

(設置)

第1条 村の重要施策を協議するため、相良村企画調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、村長に建議するものとする。

(1) 村の総合計画に関すること。

(2) 村長が命じた重要施策の調査、立案に関すること。

(3) 決定された重要施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副村長、副会長は教育長及び総務課長をもって充てる。

3 委員は、課長、室長及び局長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、次項に定める順序に従い、副会長がその職務を行う。

3 前項に定める副会長の順序は、教育長、総務課長の順とする。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が協議に関し必要があると認める関係課長、室長及び局長で行う。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この規程の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規程は、なおその効力を有する。

相良村企画調整会議設置規程

平成14年4月26日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年4月26日 訓令第4号
平成19年3月23日 訓令第9号