○相良村立小中学校就学区域に関する規則

平成13年10月22日

教委規則第6号

第1条 この規則は、相良村立小中学校(以下「小、中学校」という。)の就学区域(以下「学校区」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条 学校区は、別表のとおりとする。

第3条 小、中学校に入学しようとするものは、保護者の現住所の属する学校区の小、中学校区の小、中学校に入学しなければならない。

2 小、中学校に在学中の児童生徒の保護者が他の学校区に住所を変更したときは、児童生徒は、その学校区の小、中学校に転入学しなければならない。

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

相良村立小中学校就学区域

学校名

学校区域

相良村立南小学校

大字川辺、深水、柳瀬の区域

相良村立北小学校

大字四浦東、四浦西の区域

相良村立相良中学校

相良村立相良南小学校及び相良村立相良北小学校の学校区域

相良村立小中学校就学区域に関する規則

平成13年10月22日 教育委員会規則第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年10月22日 教育委員会規則第6号
平成15年2月27日 教育委員会規則第1号