○相良村奨学資金貸与規則

平成13年2月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村奨学資金貸与条例(平成12年相良村条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専門課程の範囲)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める専門課程は、職業に必要な技術の教授を目的とする修業年限2年以上の課程とする。

(他の育英資金との関係)

第3条 条例第3条第4号の規定により規則で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 地方公共団体

(2) 公益法人

(3) 学校法人

(起算日及び返還期間)

第4条 条例第5条第2号の規定により規則で定める起算日は、次の各号に掲げる月とする。

(1) 大学等を卒業し、又は専門課程を修了した日から1年を経過した日の属する月の翌月

(2) 条例第6条第1号及び第3号から第5号までの理由により奨学資金の貸与を取り消された場合は、その取り消された日から1年を経過した日の属する月の翌月

(3) 条例第6条第2号の規定により奨学資金の貸与を取り消された場合は、その取り消された月の属する月の翌月

2 条例第5条第2号の規定により規則で定める返還期間は、前項に掲げるそれぞれの起算日から、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 大学の学生が4年間一般貸付を受けたとき 8年

(2) 短期大学の学生が2年間一般貸与を受けたとき 4年

(3) 高等専門学校の学生が5年間一般貸与を受けたとき又は5年間一般貸与及び入学支度金貸与を受けたとき 10年

(4) 高等学校の生徒が4年間一般貸与を受けたとき又は4年間一般貸与及び入学支度金貸与を受けたとき 8年

(5) 高等学校の生徒が3年間一般貸与を受けたとき又は3年間一般貸与及び入学支度金貸与を受けたとき 6年

(6) 中等教育学校の後期課程の生徒が3年間一般貸与を受けたとき 6年

(7) 専門課程の生徒が2年間一般貸与を受けたとき 4年

(8) 入学資金のみ受けたとき 1年

(9) 前各号に該当しないときは、奨学資金の貸与を受けた月の2倍の期間とする。ただし、その期間が12年を超えるときは12年とする。

(返還の猶予ができる学校等)

第5条 条例第8条第2項第1号の規定により規則で定める相当する学校は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 看護婦養成所

(2) 保母養成施設

(3) 国立養護教諭養成所

(4) 水産大学校

(5) 職業訓練大学校

(6) その他相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が相当する学校と認めたもの

(貸与の申請手続き)

第6条 奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「奨学資金申請者」という。」は、奨学生申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて別に定める期日までに学校長を経由のうえ、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(様式第2号)

(2) 保証書(様式第3号)

(3) 住民票

(保証人)

第7条 奨学資金申請者は、条例第3条第1号に規定する生計の主たる維持者を、保証人に立てなければならない。

2 保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(奨学生の決定)

第8条 教育委員会は、第6条の申請があったときは、書類を審査のうえ奨学生選考委員会にはかって奨学生を決定し、貸与の可否を奨学資金申請者に通知するものとする。

2 前項により奨学生として決定の通知を受けた者は、誓約書(様式第4号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の交付)

第9条 一般貸与は、毎月1箇月分ずつ奨学生に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分あわせて交付することができる。

2 入学支度金貸与は、一度に全額を奨学生に交付するものとする。

(在学証明書及び学業成績証明書の提出)

第10条 奨学生は、毎学年の在学証明書を4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、毎学年の学業成績証明書を翌年度の4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(奨学生等の異動届出)

第11条 奨学生は、次の各号に該当するに至ったときは、直ちに当該各号に定める様式により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 退学・転学又は休学したとき。(様式第5号)

(2) 氏名・住所その他重要な事項に変更があったとき。(様式第6号)

(3) 保証人を死亡等のため、変更しようとするとき又は保証人の氏名・住所・職業その他重要な事項に変更があったとき(様式第7号)

2 奨学生が疾病その他特別の理由で前項の規定による届出をすることができないときは、その奨学生にかわり保証人が届け出なければならない。

(奨学資金の辞退)

第12条 奨学生が奨学資金の貸与を辞退しようとするときは、奨学資金辞退届(様式第8号)を提出しなければならない。

(奨学資金の停止及び取り消し)

第13条 教育委員会は、条例第6条ただし書の規定により、奨学資金の貸与を停止し又は取り消したときは、その旨を奨学生に通知するものとする。

(奨学資金の貸与の復活)

第14条 条例第6条ただし書の規定により奨学資金の貸与を停止された者は、停止の理由がなくなったとき、奨学資金復活願(様式第9号)を提出することができる。

(奨学資金借用証書の提出)

第15条 奨学生は、次の各号の一つに該当するとき、貸与を受けた奨学資金の金額について保証人と連署のうえ奨学資金借用証書(様式第10号)に奨学資金返還明細書(様式第11号)を添えて直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第6条に規定する貸与期間が満了したとき。

(2) 条例第6条ただし書の規定により、貸与が取り消されたとき。

(3) 奨学資金を辞退したとき。

(奨学生であった者の異動届出)

第16条 奨学資金の返還完了前に、第11条第1項第2号及び第3号に規定する事項並びに奨学資金借用証書に記載した事項に異動があったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(死亡の届出)

第17条 奨学生が死亡したとき又は奨学生であった者が奨学資金の返還完了前に死亡したときは、保証人は直ちに死亡届(様式第12号)に死亡診断書を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(返還猶予の申請手続)

第18条 条例第8条の規定により奨学資金の返還猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第13号)にその事実を証する書類を添えて、事実が生じた日から1月以内に教育委員会に提出しなければならない。

(返還免除の申請手続)

第19条 条例第9条第1項の規定により奨学資金の返還免除を受けようとする者は、奨学資金返還特別免除申請書(様式第14号)に学業成績証明書を添えて、卒業の日から1月以内に教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により奨学資金の返還免除を受けようとする者は、奨学資金返還免除申請書(様式第15号)に、次の各号の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 死亡によるとき 戸籍抄本

(2) 心身障害によるとき その事実及びその程度を証する医師の診断書並びに返還不能の事情を証する書類

(3) 特別の理由があるとき 返還不能の事情を証する書類

(猶予又は免除の決定)

第20条 奨学資金の返還猶予又は返還免除を認めたときは直ちに申請者に通知するものとする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に奨学金の決定を受けている者に係る奨学金の返還期間は、改正後の相良村奨学資金貸与規則第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後の奨学資金の貸与の決定を受ける者に係る奨学資金の返還期間は、当該者の属する年次の在学者に係る期間と同期間とする。

様式 略

相良村奨学金貸与規則

平成13年2月22日 教育委員会規則第1号

(平成13年4月1日施行)