○相良村地域集会施設整備事業分担金徴収条例

平成13年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、村が施行する地域集会施設の整備事業費(以下「事業費」という。)の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224号の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、当該事業区域内において地域集会施設整備事業の施行により使用又は利益を受けると認められる世帯等をいう。

(分担金の徴収額)

第3条 徴収する分担金の額は、当該地域集会施設整備事業に要する経費の額から、当該事業に対し交付される補助金額その他村長が定める額を控除した額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は納入通知書によりこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 天災地変、その他特別な事由がある場合において、村長が必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(分担金の精算)

第6条 村長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、納入義務者の未納にかかる徴収金がある場合においては還付金は、これを充当することができる。

(告示)

第7条 村長は、納入義務者の分担金額が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。

(施行の細目)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村地域集会施設整備事業分担金徴収条例

平成13年3月19日 条例第7号

(平成13年3月19日施行)