○消防組織法第21条に基づく町村相互応援協定
昭和43年1月24日
第1条 この協定は、下球磨5カ町村との消防の相互応援に関して定めるものとする。
第2条 錦町は、下球磨4カ町村の区域内の火災防ぎょのため次に掲げる方法により応援隊を派遣するものとする。
(1) 消防機関が何等かの情報により火災の発生を認知した場合は、認知した消防隊
(2) 要請があった場合は、その要請隊数
(3) 応援側の消防長が必要と認める場合は、全消防隊を派遣する。
第3条 水災、その他の災害に際しては、要請のあった場合、又は応援側の認定により相互に応援するものとする。
第4条 応援の指揮は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 応援地の消防長が指揮を執る。
(2) 指揮は、応援隊の長に対して行なうこと。
第5条 応援に用した費用は、次に掲げる方法によって処置するものとする。
(1) 応援に際し、受援地において発生した機械器具の破損に要する修理費、施設に対する事故による補修費及び応援の間における職員手当、被服の損料、燃料費は応援側の負担とする。
(2) 応援が長時間に渉り、食糧に要する費用は受援側の負担とする。
(3) 前各号以外の費用及び特別の費用については、当事者において、その都度決定するものとする。
第6条 この協定は、昭和43年1月24日から施行する。
以上のとおり協定する。
昭和43年1月24日
球磨郡錦町長 浅生利夫
班磨郡相良村長 橋口勝利
球磨郡山江村長 杉松勝馬
球磨郡五木村長 田山 親
球磨郡球磨村長 浅野茂吉