○消防組織法第21条に基づく町村相互応援協定

昭和43年1月24日

第1条 この協定は、下球磨5カ町村との消防の相互応援に関して定めるものとする。

第2条 錦町は、下球磨4カ町村の区域内の火災防ぎょ❜❜のため次に掲げる方法により応援隊を派遣するものとする。

(1) 消防機関が何等かの情報により火災の発生を認知した場合は、認知した消防隊

(2) 要請があった場合は、その要請隊数

(3) 応援側の消防長が必要と認める場合は、全消防隊を派遣する。

第3条 水災、その他の災害に際しては、要請のあった場合、又は応援側の認定により相互に応援するものとする。

第4条 応援の指揮は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 応援地の消防長が指揮を執る。

(2) 指揮は、応援隊の長に対して行なうこと。

第5条 応援に用した費用は、次に掲げる方法によって処置するものとする。

(1) 応援に際し、受援地において発生した機械器具の破損に要する修理費、施設に対する事故による補修費及び応援の間における職員手当、被服の損料、燃料費は応援側の負担とする。

(2) 応援が長時間に渉り、食糧に要する費用は受援側の負担とする。

(3) 前各号以外の費用及び特別の費用については、当事者において、その都度決定するものとする。

第6条 この協定は、昭和43年1月24日から施行する。

以上のとおり協定する。

昭和43年1月24日

球磨郡錦町長 浅生利夫

班磨郡相良村長 橋口勝利

球磨郡山江村長 杉松勝馬

球磨郡五木村長 田山 親

球磨郡球磨村長 浅野茂吉

消防組織法第21条に基づく町村相互応援協定

昭和43年1月24日 種別なし

(昭和43年1月24日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和43年1月24日 種別なし