○川辺川総合土地改良事業組合規約

昭和47年1月25日

熊本県指令地第123号許可

(組合の名称)

第1条 この組合は川辺川総合土地改良事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、人吉市、錦町、多良木町、須恵村、深田村、相良村及び山江村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合が共同処理する事務)

第3条 組合は次に掲げる事務を処理する。

(1) 川辺川流域の総合土地改良事業の企画調整等に関すること。

(2) 国営川辺川総合土地改良事業地域内の国又は県が行なう土地改良事業の施行に係る次に掲げる事務の受託施行に関すること。

(ア) 換地計画に関すること。

(イ) 施設用地の調達に関すること。

(ウ) 各種の補償に関すること。

(エ) 各種の測量調査に関すること。

(3) 関係市町村の行なう土地改良事業のうち、組合長と当該関係市町村長が協議して定めるものの施行に係る前号に掲げる事務に関すること。

(組合の事務所)

第4条 組合の事務所は熊本県球磨郡山江村大字山田字西蓑原1,336番地の1に置く。

(議会の組織及び議員の選出の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は21人とする。

2 議員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 関係市町村の議会において関係市町村の議会の議員のうちから選出された者各1人

(2) 関係市町村の農業委員会において委員会の委員のうちから選出された者各1人

(3) 関係市町村の農業協同組合のうち最も関係組合員の多い組合理事のうちから選出された者各1人。ただし、須恵村、深田村にあっては、中球磨農業協同組合理事のうちから選出された者各1人

(議員の任期)

第6条 前条第2項の規定により選出された議員の任期は、その属する役職のそれぞれの任期による。

(議員の補充)

第7条 議員に欠員を生じたときは、その議員が属していた市町村は、すみやかにこれを補充しなければならない。

(執行機関の組織)

第8条 組合に次の役員を置く。

(1) 組合長 1人

(2) 副組合長 6人

(3) 収入役 1人

(執行機関の選任等)

第9条 組合長は、関係市町村の長が協議して関係市町村の長のうちから選任し、副組合長は、組合長以外の関係市町村の長をもってあてる。

2 組合長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位により副組合長がその職務を代理する。

3 収入役は、関係市町村の収入役のうちから組合長が議会の同意を得て選任する。

4 組合長、副組合長及び収入役の任期は、それぞれ当該市町村の長及び収入役として在任する期間とする。

(補助職員)

第10条 組合に事務局長及び吏員その他の職員をおき、組合長がこれを任免する。

2 前項の事務局長及び吏員その他の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員3人をおく。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は議員の任期による。

(経費の支払の方法)

第12条 組合の経費は関係市町村の負担金、委託金及びその他の収入をもってあてる。

2 前項の関係市町村の負担金の総額及び負担割合は、毎年度組合の議会の議決を経て組合長が定め、関係市町村に分賦する。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による知事の許可があった日から施行する。

(昭和48年熊本県指令地第13号許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和49年熊本県指令地第55号許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和52年熊本県指令地第14号許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和53年熊本県指令地第11号許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和61年熊本県指令地第11号許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

川辺川総合土地改良事業組合規約

昭和47年1月25日 県指令地第123号

(昭和61年5月26日施行)