○人吉球磨広域行政組合規約
平成元年10月1日
熊本県指令地第24号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、人吉球磨広域行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、人吉市、錦町、上村、免田町、岡原村、多良木町、湯前町、水上村、須恵村、深田村、相良村、五木村、山江村及び球磨村(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
一 広域にわたる総合的な計画の策定並びに広域行政事務の実施及び連絡調整に関する事務
二 前号の計画のうち、ふるさと市町村圏計画で定める広域活動計画に基づき行う地域活性化、高度情報化及び知的活動環境の向上事業に関する事務
三 特別養護老人ホームの設置、管理及び経営に関する事務
四 介護老人福祉事業及び短期入所生活介護事業に関する事務
五 検診車の設置、管理及び経営に関する事務
六 し尿処理施設の設置、管理、経営に関する事務、その他し尿の収集・運搬及び処分に関する一切の事務(人吉市、相良村、五木村、山江村及び球磨村については、し尿処理施設の設置、管理及び経営に関する事務に限る。)
七 ごみ処理施設の設置、管理、経営に関する事務、その他ごみの収集・運搬及び処分に関する一切の事務(人吉市、相良村、五木村、山江村及び球磨村については、ごみ処理施設の設置、管理及び経営に関する事務に限る。)
八 火葬場の設置、管理及び経営に関する事務
九 と畜場の設置、管理及び経営に関する事務
十 田園都市中核施設の設置、管理及び経営に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、人吉市下城本町1578番地1に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は36人とし、構成市町村から選出される議員の数は、次のとおりとする。
人吉市 8人 錦町 3人 上村 2人 免田町 2人
岡原村 2人 多良木町 3人 湯前町 2人 水上村 2人
須恵村 2人 深田村 2人 相良村 2人 五木村 2人
山江村 2人 球磨村 2人
2 議員は、構成市町村の議会において、当該構成市町村の議員のうちから選挙する。
3 議員に欠員を生じたときは、当該構成市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、構成市町村の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、当該議員の任期による。
(議決の特例)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、構成市町村の一部に係るものの議決については、当該関係市町村から選出されている議員のそれぞれの出席議員の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
2 前項に規定する議事については、当該関係市町村から選出されている議員の過半数がそれぞれ出席しなければ議決できない。
3 第3条各号の共同処理する事務に係る構成市町村の負担金割合等を定める条例(以下「負担金条例」という。)の制定・改廃及び第13条第2項の負担金の総額の決定については、構成市町村から選出されている議員のそれぞれの出席議員の半数以上(ただし、人吉市、錦町及び多良木町以外の11町村の出席議員については、1人以上。)の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
4 前項に規定する議事については、構成市町村から選出されている議員の半数以上がそれぞれ出席しなければ議決できない。
第3章 組合の執行機関
(理事会)
第9条 組合に理事会を置く。
2 理事は、構成市町村の長をもって充てる。
(収入役)
第10条 組合に収入役1人を置く。
2 収入役は、理事会が組合の議会の同意を得て選任する。
3 収入役の任期は、4年とする。ただし、構成市町村の収入役のうちから選任される者にあっては、当該構成市町村の収入役としての任期による。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員のうちから選任される者にあっては、当該議員の任期による。
(事務局)
第12条 組合に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。
4 事務局長その他の職員は、別に定めのあるものを除き、理事会が任免する。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、財産により生じる収入、組合の事業により生じる収入、構成市町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の総額は、理事会が、組合の議会の議決を経て定める。
3 第1項の構成市町村の負担金の額は、理事会が、負担金条例に基づき算定し、組合の議会の議決を経て定める。
第5章 ふるさと市町村圏基金
第14条 組合に、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、人吉球磨ふるさと市町村圏の創造的、一体的な振興整備を図るため行う第3条第2号に規定する事業に要する費用の支弁の財源に充てることを目的とする。
3 基金は、構成市町村からの出資その他の収入により設置する。
(出資金総額相当額の処分の制限)
第15条 基金財産のうち、構成市町村からの出資金総額に相当する額はこれを処分することができない。
(基金財産に対する出資市町村の権利)
第16条 組合が解散するときは、基金財産うち、各出資市町村の出資金額に相当する額は各出資市町村に帰属する。
附則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 組合は、知事の許可のあった日の前日をもって解散又は廃止される次の一部事務組合及び協議会の事務を承継する。
一 人吉保健衛生組合
二 湯前町、水上村斎場組合
三 中球磨町村立火葬場組合
四 球磨広域事業組合
五 人吉球磨広域事業組合(道路維持管理センターの設置、管理及び経営に関する事務を除く。)
六 上中球磨と畜場組合
七 人吉衛生施設組合
八 人吉球磨広域市町村圏協議会
附則(平成元年熊本県指令地第30号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成5年熊本県指令地第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年熊本県指令地第11号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年熊本県指令市町村第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成12年熊本県指令市町村第100号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。