○相良村簡易水道給水条例

平成6年12月22日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、相良村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 相良村簡易水道事業の給水区域は、次に定める区域とする。

(1) 大字深水地区(中央区、松葉区の一部)

(2) 大字川辺地区(上川上区、上川下区、松馬場区、上園区、永江区)

(3) 大字柳瀬地区(平原区、永谷区、新村区、十島区、井沢区、並木野区)

(4) 大字四浦地区(中四浦区の一部、初神区、下四浦区)

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために相良村長(以下「村長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共同給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水申込の保留)

第6条 相良村簡易水道事業の設置等に関する条例(平成5年相良村条例第4号)第2条に定める給水区域であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係等により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申し込みの受付を保留することができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣功後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

第8条の2 村長は災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付る工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号の定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣功後に精算する。

(工事費の未納の場合の措置)

第11条 村長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、村長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、村長にその損害を弁償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損壊、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむ得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村はその責を負わない。

(給水の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するもの

(2) 給水装置を共用するもの

(3) その他村長が必要と認めたもの

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、村長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な注意義務をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立ち会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があり、検査の必要があると認めたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を請求者から徴収する。

第4章 料金・手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道使用料及びメーター貸与料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第1により算出した基本料金、超過料金及びメーター貸与料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金の算定の基準日としてあらかじめ、村長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する水道使用月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本水量の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月分として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、口座振替による納入又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長が毎月徴収の必要がないと認めた者についてはこの限りでない。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第8条第2項の材料の検査をするとき。 1件につき 1,000円

(2) 第8条第2項の工事の検査をするとき。 1回につき 1,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示をすることができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときはこの限りでない。

(給水の停止)

第34条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水停止をすることができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第21条第2項の修繕、第24条の料金又は、第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを、汚染のおそれがある器物又は、施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第36条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項について同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第39条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去したもの

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査、第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は、第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

2 村長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は、第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

この条例は、平成7年2月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 中央区(棚葉瀬)、中四浦区(田代)は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は、令和元年10月分以後の料金から適用し、令和元年9月分までの料金については、なお従前の例による。

別表第1(第24条関係)

種別

料率

用途

基本水量(1カ月)

基本料金(1カ月)

超過料金(1立方メートル)

専用

一般用

基本水量10立方メートルまで

1,390円

185円

営業用

1,205円

140円

官公署

1,205円

140円

一時使用

1,850円

185円

メーター貸与料(月額)

13ミリメートル

45円

40ミリメートル

205円

20ミリメートル

100円

50ミリメートル

1,110円

25ミリメートル

110円

50ミリメートル以上は村長が別に定める。

(1) 一般用とは、営業用以外の用に使用する場合をいう。

(2) 営業用とは、料理店、飲食店、理髪店、理容店、娯楽場等、その他営業用に使用する場合をいう。

(3) 官公署とは、深水駐在所、保育園、郵便局、農協、森林組合等の公共用施設で、公共の用に使用する場合をいう。

(4) 一時使用とは、臨時的に一時使用する場合をいう。

相良村簡易水道給水条例

平成6年12月22日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成6年12月22日 条例第19号
平成9年10月1日 条例第16号
平成10年10月6日 条例第12号
平成11年7月6日 条例第18号
平成11年9月28日 条例第20号
平成12年12月20日 条例第36号
平成14年12月19日 条例第39号
平成15年3月20日 条例第13号
平成15年6月16日 条例第20号
平成16年6月24日 条例第24号
平成29年3月17日 条例第8号
令和元年6月19日 条例第12号