○相良村簡易水道事業の設置等に関する条例
平成5年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 生活用水、その他の浄水を村民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(名称)
第2条 簡易水道の名称は、相良村簡易水道とする。
(1)から(4)まで 削除
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。