○相良村道路占用料徴収条例

昭和60年9月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 村長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設(九州旅客鉄道株式会社に譲渡されたものを除く。)並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項又は第5項に規定する第1種鉄道事業及び同条第5項に規定する策道で一般の需用に応じ旅客又は物品を運送するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他特に必要があるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。

2 前項の占用料ですでに徴収したものは返還しない。ただし、村長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、そのこえる額の占用料は返還する。

(準用)

第4条 前2条の規定は、法第91条第2項に規定する道路予定地について準用する。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けている物件で占用料が増額となる場合の占用料については、第2条の規定にかかわらずその許可の期限が満了する日までの間は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱及びその支柱

1本につき1年

620

電話柱(電柱であるものを除く。)

230

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

180

その他の柱類

460

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

540

郵便差出箱

220

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

930

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

460

その他のもの

長さ1メートルにつき1年

46

占用面積1平方メートルにつき1年

540

法第32条第1項第2号に掲げる物件

法第35条に規定する事業のために設けるもの。法第36条に規定するもの及び令第9条に規定する石油管

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

46

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

92

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

460

その他のもの

外径が0.2メートル未満のもの

53

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

270

外径が1メートル以上のもの

540

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

460

法第32条第1項第4号に掲げる施設

540

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.01を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.016を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空又は地下に設ける通路

460

その他のもの

540

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

93

令第7条第1号に掲げる物

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

93

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

930

標識

1本につき1年

430

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9

その他のもの

1本につき1月

93

パーキング・メーター

1本につき1年

140

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

93

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

930

その他のもの

460

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

93

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

54

令第7条第6号に掲げる施設

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.025を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.032を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.036を乗じて得た額

その他のもの

 

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について適用し、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。

4 Aは近傍類似の土地の固定資産評価額を表わすものとする。

5 占用料の額が定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

相良村道路占用料徴収条例

昭和60年9月21日 条例第18号

(昭和60年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
昭和60年9月21日 条例第18号