○相良村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき農業集落の公衆衛生及び生活環境の向上並びに農業用水の浄化保全を図るため農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置するとともに、施設の管理及び使用に関し、法令その他別に定めのあるものを準用するほか、この条例の定めるところによる。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 施設の管理は、村長が行う。ただし、村長が必要と認めた場合は、受託組合に委託することができる。

2 村長は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく必要な措置を講ずるとともに、その管理を専門的技能を有する者に委託することができる。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受託組合 施設の使用者で構成された農業集落排水処理組合をいう。

(2) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。

(3) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管及び汚水を処理再生する処理場施設の総体をいい、村が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので施設を利用するものをいう。

(6) 世帯 社会生活上の単位として住居若しくは生計を一にする者の集まり又は1人で独立して住居若しくは生計を維持するものをいう。

(7) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。ただし、当該住民基本台帳に記録されていない者であっても施設の使用を常態とする者は、当該住民基本台帳に記録されている者とみなす。

(8) 新規加入者 第18条による供用開始後新たに加入する者をいう。

(9) 処理区域 汚水を終末処理場により処理することができる地域で、第2条の規定により公示された区域をいう。

(組合の設置等)

第5条 村長は、施設の効率的な運営を図るため、農業集落排水処理組合(以下「組合」という。)を設置することができる。

2 組合の名称、処理施設の位置、排水処理区域は、別表第2に掲げるとおりとする。

(代理人の選定)

第6条 村長は、使用者で村内に住所又は居所を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理させるため、村内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し届出させなければならない。

(共有者の連帯責任)

第7条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第8条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き規則で定めるところによる。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を公共汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第9条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、村長の確認を受けなければならない。また確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施工する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(水洗便所への改造義務)

第10条 処理区域内において、汲み取り便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第18条の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造するよう努めなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第11条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、村長が指定する業者でなければ施工してはならない。

2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として村長が認定した者でなければならない。

3 第1項の村長が指定する業者は、村に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから7日以内に村長に届出て村の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第13条 無断で排水設備を施設に接続した者については、村長が期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第14条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに村長に届出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第15条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第16条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは直ちに村長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(損害賠償)

第17条 村長は、使用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(供用開始の公示)

第18条 村長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様である。

(使用料)

第19条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第3に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を納めなければならない。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 月の中途で施設の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月使用料金の半額とし、15日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。

(使用料の徴収方法等)

第20条 使用料は、毎月納入通知書、口座振替書により徴収する。

2 使用料は、毎使用月の翌月末日までに納入しなければならない。ただし、その末日が休日又は週休日の場合は翌日とする。

3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とし、中途加入者の場合は加入時の世帯員とする。

4 村長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(減免措置)

第21条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない使用料、新規加入金を軽減し、又は免除することができる。

(新規加入)

第22条 村長は、供用開始後施設の処理能力の範囲内において、新規加入を認めることができる。

(新規加入金の徴収)

第23条 新規加入金の額は、別表第4に定めるところによる。

2 前項の新規加入金は、加入が認められたときに納入通知書により徴収する。

(新規加入者の工事の範囲)

第24条 供用開始後において、新たに排水設備を行おうとする者は、公共汚水桝に接続するまでとし、工事に必要な費用は新規加入者が全額負担するものとする。なお、本管から公共汚水桝までの接続工事に必要な費用は、村において負担する。

(施設使用の停止)

第25条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者が第8条の工事費、第16条第2項の修繕料、第19条の使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切離)

第26条 村長は、次の各号の一に該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。

(排水基準)

第27条 使用者は、汚水以外の規則で定める、人の健康及び生活環境に有害となる廃水又は施設に損傷を与える物質を排出してはならない。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は、令和元年10月分以後の使用料から適用し、令和元年9月分までの使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

中四浦地区農業集落排水処理施設

相良村大字四浦東2507番地

中四浦区の内指定区域

下四浦地区農業集落排水処理施設

相良村大字四浦西字平川218―1番地

下四浦区の内指定区域

上川上区の内指定区域

川地区農業集落排水処理施設

相良村大字柳瀬字今村1894番地

四浦地区を除く相良村内の指定区域及び錦町平岩地区、高原地区の一部

別表第2(第5条関係)

組合の名称

処理施設の位置

排水処理区域

中四浦地区農業集落排水処理組合

相良村大字四浦東2507番地

中四浦区の内指定区域

下四浦地区農業集落排水処理組合

相良村大字四浦西字平川218―1番地

下四浦区の内指定区域

上川上区の内指定区域

川地区農業集落排水処理組合

相良村大字柳瀬字今村1894番地

四浦地区を除く相良村内の指定区域及び錦町平岩地区、高原地区の一部

別表第3(第19条関係)

区分

使用料金の月額

適用範囲

基本料

人員割料

一般用

一世帯当り 1,390円

世帯員1人当り 465円

一般世帯・個人経営の店舗等

業務用

一事業・事務所等当り 2,780円

換算処理人員1人当り 370円

事業所・事務所・医院・学校及び保育所等

その他

一律 3,705円

0円

集会施設・消防詰所等

1) 換算処理人員とは、排水処理対象人員算定基準(JISA3302―1988)算定式により得た人員をいう。

別表第4(第23条関係)

新規加入金

一世帯当り 120,000円

相良村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月26日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年3月26日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第7号
令和元年6月19日 条例第13号