○相良村瀬戸堤公園の管理に関する規則

平成9年6月19日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、相良村瀬戸堤公園の設置及び管理に関する条例(平成9年相良村条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとするものは、公園利用許可申請書(別記様式)を村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第5条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするものは、公園利用変更許可申請書(別記様式)を村長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第3条 村長は、次の各号に該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 社会の秩序を乱し、又は公益風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は備品を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他、村長が必要と認めるとき。

(利用許可の取消)

第4条 利用の許可を受けた者が、次の各号に該当したときは、村長は、その許可を取り消すことができる。

(1) 条例及び規則に違反し、係員の指示に従わないとき。

(2) 風紀秩序を乱したとき。

(3) 目的以外に使用したとき。

(4) 緊急やむを得ない事情により、村がこれを使用するとき。

(料金後納の範囲)

第5条 条例第8条における後納の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 公共団体等において予算支出で決裁等を必要とする場合

(2) その他村長が特別の事由があると認めるとき。

(減免の範囲)

第6条 条例第9条における減免の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 村が主催、共催又は後援するもの

(2) 学校教育に利用するとき。

(3) その他村長が認めたとき。

(入場の拒否等)

第7条 次の各号に該当する者については、入園を拒み、又は退園させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者が付き添わぬ幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物等を携行する者

(3) 施設をき損する者又は風紀を乱す者

(4) 係員の指示に従わない者

(立入検査)

第8条 利用者は、係員が職務執行のため入場し、又は使用について指示するときは、これを拒むことはできない。

(雑則)

第9条 この規則で定めるものの他必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村瀬戸堤公園の管理に関する規則

平成9年6月19日 規則第7号

(令和4年7月1日施行)