○相良村瀬戸堤公園の設置及び管理に関する条例
平成9年6月19日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、相良村瀬戸堤公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 相良村は、住民に憩いと安らぎの場を提供し、福利増進を図ることを目的として公園を設置する。
2 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 相良村瀬戸堤公園
(2) 位置 相良村大字深水2493番地1
(管理)
第3条 公園の管理は、村長が行う。
(管理の委託)
第4条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公園又は公園施設の管理を公共的団体に委託することができる。
(利用の届出)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、村長の許可を受けなければならない。
(1) 商行為、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 業として、写真を撮影すること。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 火気を使用すること。
(6) 竹木の植栽及び構築物並びに備品等を設置すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、公園利用許可申請書を村長に提出しなければならない。
3 既に許可を受けたものが、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出して許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物及び昆虫を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼紙等をし、公園の美観を損なうこと。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 村長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園管理上必要である場合には、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用料の減免)
第9条 村長は、特に必要と認められる場合には、規則の定めるところにより利用料の一部又は全部を免除することができる。
(利用料の還付)
第10条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災、停電その他利用者の責に帰することができない事由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し、又は許可の変更を申し出て、村長が相当の事由があると認めたとき。
(3) 村の都合により利用許可を取り消したとき。
(弁償)
第11条 公園の利用中に、公園の施設、備品等を破損した場合は、村長に速やかに報告するとともに、その指示に従い原形に復旧するか又はそれに相当する費用の弁償をしなければならない。
(雑則)
第12条 この条例に定めるものの他、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
相良村瀬戸堤公園利用料
1 営利事業に利用する場合(1日につき) 21,000円
2 営利事業以外に利用する場合(1日につき) 4,200円
備考
1 特別の設備に要する費用は、利用者の負担とする。
2 1日未満は1日とみなす。
3 会場準備のための利用は、各区分の利用料に準ずる。
4 器具その他設備のための外部からの持込みは、以前に許可を得ること。
5 設備外電気器具使用は、実費相当額を徴収する。