○相良村地籍調査実施規則
昭和62年12月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、相良村における地籍調査の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の根拠)
第2条 相良村において、地籍調査を実施するに当たっては、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(実施の方針)
第3条 相良村の地籍調査事業は、三角測量、多角測量、一筆地調査、細部測量、地積測定、地籍簿及び地籍図認証手続に区分し、社会条件並びに経済的条件等を勘案して相良村全域にわたって、実施するものとする。
2 地籍調査事項は、実施計画に基づき施行し、原則として現地調査から登記完了まで3年以内に行うものとする。ただし、実施区域又は実施年度を変更したときは、この限りでない。
(推進委員)
第4条 地籍調査事業の促進を図るため、相良村地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
2 推進委員は、地籍調査区域の土地に精通した者のうちから若干人を村長が委嘱する。
3 推進委員の任期は、当該実施区域の事業の完了の日までとする。
(推進委員の所掌事務)
第5条 推進委員は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及啓発に関すること。
(2) 一筆調査の現地案内に関すること。
(3) 筆界杭の設置における立合に関すること。
(4) その他一筆地調査の円滑な促進に関すること。
附則
この規則は、昭和62年12月28日から施行する。