○相良村工場等設置奨励条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村工場等設置奨励条例(昭和40年相良村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による適用工場等の指定を受けようとする者は、一つの工業生産設備の工事着手前30日までに、適用工場等指定申請書(様式第1号)に、事業計画書を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(指定書の交付)

第3条 村長は、前条の申請書を受理した場合において、条例第3条第1項の規定による指定をすることとしたときは、当該申請者に対し適用工場等指定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において、必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。

(事業開始の報告)

第4条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、事業開始の日から10日以内に事業開始報告書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の申請手続)

第5条 条例第4条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除に係る決定書の交付)

第6条 村長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を行うこととしたときは、当該申請者に固定資産税免除決定指令書(様式第5号)を交付するものとする。

(指定の承継)

第7条 条例第6条の規定により適用工場等を承継した者は、指定承継承認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者に、その旨を通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、適用工場等が次の各号の一に該当することとなったとき、その日から10日以内にそれぞれ当該各号に定める報告書を村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき。事業計画変更報告書(様式第7号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。事業休(廃)止報告書(様式第8号)

(3) 事業を再開したとき。事業再開報告書(様式第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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相良村工場等設置奨励条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)