○相良村工場等設置奨励条例施行規則
昭和49年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村工場等設置奨励条例(昭和40年相良村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 村長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において、必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。
(事業開始の報告)
第4条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、事業開始の日から10日以内に事業開始報告書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者に、その旨を通知するものとする。
(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき。事業計画変更報告書(様式第7号)
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。事業休(廃)止報告書(様式第8号)
(3) 事業を再開したとき。事業再開報告書(様式第9号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。