○相良村工場等設置奨励条例

昭和40年6月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、相良村における工鉱業等の開発を促進するため相良村内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、相良村税の課税免除又は便宜の供与を行いもって本村産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 次に掲げる施設(建物又は建造物であり、これに附帯して設置される試験研究施設を含む。)という。

 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に規定する製造業、情報通信業又は運輸業(鉄道業及び航空運輸業を除く。)の事業に供する施設

 土地建物、機械装置又は工具を設備し、常時従業員を雇用する自動車整備業、機械等修理業又は再資源化工場の施設

 学術、開発、検査、研究機関等の施設

 その他村の産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして村長が特に認める事業施設

(2) 開発地区 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区をいう。

(3) 産業振興促進区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する相良村過疎地域持続的発展計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。

(4) 産業導入地区 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第2条第1項に規定する農村地域のうち同法第5条第2項第1号に規定する産業導入地区をいう。

(5) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第2項第1号に規定する区域をいう。

(工場等の指定)

第3条 相良村長は、新設され、又は増設された工場等が、次の各号の一に該当し、かつ、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該工場等を、この条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定する。

(1) 開発地区内にあって、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項又は第45条第1項の適用を受ける設備を有する工場等

(2) 産業振興促進区域内にあって、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等がなされた工場等

(3) 産業導入地区内にあって、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第2条に定める設備を有する工場等

(4) 促進区域内にあって、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条に定める施設を有する工場等

2 相良村長は、次の各号に該当するときに限り、前項の指定をするものとする。

(1) 工場等が公害を発生するおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じているものであること。

(2) 工場等の立地が当該地域の土地利用計画に適合するものであること。

3 前2項の指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより適用工場等指定申請書に関係書類を添え村長に提出しなければならない。

(固定資産税の免除)

第4条 村長は、前条第1項に該当する適用工場等を有するものに対しては、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき固定資産税を免除することができる。ただし、課税しない措置がされた最初の年度以降3箇年度のものに限る。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより課税免除の申請書を相良村長に提出しなければならない。

(奨励措置)

第5条 相良村長は、適用工場等の指定を受ける者に対しては、工場等用地、住宅用地、労務等のあっせん並びに工業用水、道路等の施設及びこれらの関連施設の整備その他の便宜の供与を行うよう努めるものとする。

(指定の承継)

第6条 適用工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者は、当該承継の日から30日以内に相良村長にその旨を届け出てその承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第7条 相良村長は、適用工場等が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消すことができる。

(1) 第3条に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) その他相良村長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 改正前の相良村工場設置奨励条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により指定された適用工場(この条例の施行日の前日までに改正前の条例第3条の規定により申請書を提出したものに係る適用工場を含む。)については、なお、従前の例による。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の相良村工場等設置奨励条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項により規定した適用工場等の指定については、なおその効力を有するものとし、当該適用工場等の指定に関する旧条例第4条に規定する固定資産税の課税免除については、なお、従前の例による。

(令和2年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

相良村工場等設置奨励条例

昭和40年6月28日 条例第13号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和40年6月28日 条例第13号
昭和50年7月1日 条例第8号
昭和59年6月16日 条例第11号
昭和61年6月27日 条例第15号
平成12年6月14日 条例第31号
平成14年8月1日 条例第22号
平成25年3月18日 条例第5号
平成29年12月11日 条例第16号
令和2年12月15日 条例第38号
令和3年9月21日 条例第19号