○相良村鮎等中間育成施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月25日

規則第20号

(業務の委託)

第2条 村長は、条例第4条第2項の規定に基づき、受託者と相良村鮎等中間育成施設(以下「育成施設」という。)の業務に関する委託契約を締結するものとする。

(行為の禁止)

第3条 受託者は、育成施設の目的及び用途に反した業務及び運用をしてはならない。

(事故等の報告)

第4条 受託者は、育成施設に事故、災害等が発生したときは、直ちに当該施設の保全に必要な措置を講じるとともに、鮎等中間育成施設事故等発生報告書(様式第1号)により、村長に報告しなければならない。

(業務状況報告等)

第5条 受託者は、委託期間における施設の業務運用の状況を鮎等中間育成施設業務状況報告書(様式第2号)、鮎等中間育成施設利用実績報告書(様式第3号)により、村長に、毎年5月31日までに報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

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相良村鮎等中間育成施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月25日 規則第20号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成7年12月25日 規則第20号