○相良村鮎等中間育成施設の設置及び管理に関する条例
平成7年12月21日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき相良村鮎等中間育成施設(以下「育成施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 この育成施設は、鮎等の稚魚を河川に放流し、魚類等の豊富な清流に甦らせることにより、住民の憩いの場としての活用を図る等、村の水産業の振興及び活性化を進めることを目的に設置する。
(名称及び位置)
第3条 育成施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相良村鮎等中間育成施設
位置 相良村大字柳瀬710番地1
(管理)
第4条 育成施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
2 村長は、第2条に掲げる目的を効率的に達成するため鮎等中間育成業務等(以下「業務等」という。)を委託することができる。
(1) 受託者は、育成施設の設置目的を理解し、この条例を遵守しなければならない。
(2) 受託者は、育成施設を転貸し、受託業務等を他人に再委託することはできない。
(3) 受託者が解散若しくは組織の変更等をする場合は、事前に村長に届け出なければならない。
(4) 受託者は育成施設をき損又は滅失したときは、速やかに管理者に届けて、その損害を賠償しなければならない。
(5) その他委託に関し、村長が必要と認めた事項
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。