○相良村水源地域環境整備事業分担金徴収条例

平成8年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、水源地域環境整備事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、当該事業区域内において水源地域環境整備事業の施行により利益を受けると認められる山林所有者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、村長が当該事業の施行により利益を受けると認められる受益者より徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、その水源地域環境整備事業に要する経費の額から、当該事業に対し交付される補助金その他村長が定める額を控除した額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、当該年度事業費分をその年度内に納入通知書により徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免等)

第6条 天災地変、その他特別な事由がある場合において、村長が必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(分担金の精算)

第7条 村長は、年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。

(還付又は充当加算金)

第8条 前条第2項の規定により過納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の規定を適用し加算金を付し又は充当しなければならない。ただし、その過納によることが納入義務者の責に帰すべき理由によるとき又は加算すべき金額が10円未満のときは、この限りでない。

(告示)

第9条 村長は、納入義務者の分担金額が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。

(施行の細目)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度事業から適用する。

相良村水源地域環境整備事業分担金徴収条例

平成8年12月24日 条例第17号

(平成8年12月24日施行)