○相良村単県治山事業分担金徴収条例

昭和60年9月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、相良村単県治山事業(以下「治山事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、村長が当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収する分担金)

第3条 徴収する分担金の総額は、各年度ごとに施行する事業に要する費用の額から当該事業に対し交付される県補助金の額を控除した額を超えない範囲内において村長が定める。

(分担金徴収の方法)

第4条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日前までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の精算)

第5条 村長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。

(告示)

第6条 村長は、分担金納入義務者の分担金額が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。

(施行の細目)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度事業から適用する。

相良村単県治山事業分担金徴収条例

昭和60年9月21日 条例第19号

(昭和60年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和60年9月21日 条例第19号