○相良村畜産研修センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、相良村畜産研修センター(以下「畜産研修センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 畜産に関する研修会の開催並びに家畜の増殖改良を進め畜産の振興を図り併せて農業後継者の育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 畜産研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相良村畜産研修センター

位置 相良村大字深水2500番地1の内

(管理)

第4条 畜産研修センターの管理は、村長が行う。

(使用の許可)

第5条 畜産研修センターを使用するときは、村長の許可を得るものとする。

(使用制限)

第6条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は良俗を害する恐れがあるとき。

(2) 施設及び附属施設を滅失又は破損する恐れのあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他村長が不適当と認めるとき。

2 村長は、使用を許可するとき条件を附すことができるものとし、使用期間は2日をもって限度とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは期間を延長することができる。

(使用時間)

第7条 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長の許可を得たときは時間外に使用することができる。

(使用料)

第7条の2 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。

3 村長は、公益上特に必要と認めるときは、その使用料を減免することができる。

4 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者が使用者の責に帰することができない理由により使用できないときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条第3号の規定に該当することが判明したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、畜産研修センターの許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、畜産研修センターの施設及び附属設備を破損し、又は滅失したときは直ちに村長に届出て、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条の2関係)

1 一般使用料

区分

使用基礎額

品評会場

1時間当たり

100円

相良村畜産研修センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月20日 条例第8号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第8号
平成14年12月19日 条例第38号
平成17年12月20日 条例第16号
平成19年12月17日 条例第40号
平成22年12月20日 条例第14号