○相良村農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和54年9月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、相良村内の農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の用に供される土地をいう。

(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路及び橋梁その他農地の保存又は利用上必要な施設をいう。

(3) 災害復旧事業 災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった農地等を原形に復旧する事業(これに付随する改良事業を含む。)若しくは原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合において、これに代わるべき必要な施設を目的とする事業をいう。

(4) 耕作者 所有権又は所有権以外の権利に基づき耕作を営む者をいう。

(5) 用益者 所有権又は所有権以外の権利に基づき農業用施設を使用及び収益するものをいう。

(6) 受益面積 分担金納入義務者の被害面積に被害割合を乗じて得た面積をいう。

(7) 土地の価格 分担金納入義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)第381条の規定により備えつけられた本村土地課税台帳に登録された当該年の1月1日現在の土地の価格に被害割を乗じて得た額をいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、農地等の災害復旧事業の施行に係る農地の所有者、耕作者又は農業用施設の用益者で、村長が当該事業の施行により利益を受けると認めるもの(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の総額等)

第4条 その施行する箇所ごとの分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、その箇所ごとの災害復旧事業に要する経費から、寄附金及び補助金その他村長が定める額を控除した額とする。

2 前項の規定による総額は、受益面積割総額、災害復旧事業に要する経費割総額の合算額とする。

(徴収する分担金)

第5条 分担金納入義務者から徴収する分担金額は、次の各号の規定により算定した額の合算額とする。

(1) 受益面積総額を分担金納入義務者の受益面積であん分して算定した額

(2) 分担金納入義務者の災害復旧事業に要する経費

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、次のとおりとする。

当該年度の3月25日まで

(分担金の徴収の方法)

第7条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日まで分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免)

第8条 村長は、分担金納入義務者のうち、物件、労力若しくは金銭を寄付し又は災害復旧事業の目的である工事の一部をなした者に対しては、その寄付額又は評価した工事費の額の範囲内において分担金額を減免することができる。

(分担金の精算)

第9条 村長は、年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納にかかわる徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。

(還付又は充当加算金)

第10条 前条第2項の規定により過納に係る徴収金を還付し又は充当する場合においては、地方税法第17条の規定を適用し、加算金を付して還付又は充当しなければならない。ただし、その過納によることが納入義務者の責に帰すべき理由によるとき、又は加算すべき金額が10円未満であるときはこの限りでない。

(告示)

第11条 村長は、分担金納入義務者、分担金額が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。

(施行の細目)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和54年9月27日 条例第26号

(昭和54年9月27日施行)