○県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和56年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業に要する経費について、相良村が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法の定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 相良村は、県営土地改良事業に要する費用の一部を各年度において負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受けるもので当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものからその分担金(第6条に規定するものを除く。)を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により相良村が徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業に要する費用につき相良村が負担する負担金に相当する額とする。

2 前項の規定により相良村が徴収する各年度の分担金の額は、村長の定めるところにより当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であってその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の負担金の総額を割りふって得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第3条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時の方法により徴収するものとする。

(分担金の減免及び徴収延期)

第5条 村長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第3条第1項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(農地転用に伴う分担金)

第6条 相良村は、知事が指定する県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が年度を指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。ただし、転用農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が分担金の徴収を要しないものとして承認したときは、この限りでない。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、村長の定めるところにより法第3条に規定する資格を有している転用農地の面積に応じて当該県営土地改良事業につき国から交付された補助金の額を割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(徴収手続等)

第7条 第3条第1項の規定により徴収する各年度の分担金又は前条第1項の規定により徴収する分担金の徴収手続き、その他この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和56年3月17日 条例第9号

(昭和56年3月17日施行)