○相良村農業振興地域整備促進協議会条例

昭和46年9月27日

条例第12号

(設置)

第1条 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき相良村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、村長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、農業振興地域の整備に関すること。

2 協議会は、前項各号に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 農業委員会、農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、森林組合、生産組合の代表者

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村農業振興地域整備促進協議会条例

昭和46年9月27日 条例第12号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和46年9月27日 条例第12号
昭和60年6月22日 条例第16号
昭和61年6月27日 条例第16号
平成12年6月14日 条例第27号
平成13年9月28日 条例第22号