○相良村構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月16日

規則第4号

(維持管理)

第2条 構造改善センター(以下「センター」という。)の維持管理は、産業振興課が行う。

2 センターを使用しようとする者は、村長に対しセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による使用許可申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ適当と認められた場合には、センター使用許可書(様式第2号)を交付するとともに、管理人にその写しを送付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条第3項の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除

(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除

(4) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除

(5) 前4号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(非常変災による使用不能)

第4条 非常変災、停電により使用不能となり、それによって使用者に損害が生じても村は損害賠償の責めを負わない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別記様式 略

相良村構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月16日 規則第4号

(平成26年10月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成2年3月16日 規則第4号
平成9年4月1日 規則第3号
平成18年3月28日 規則第5号
平成26年10月24日 規則第6号