○相良村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本村の廃棄物処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、動物飼育施設、便所、し尿溜及び排水溝並びにごみ集積箇所等不潔な場所及びその周辺を常に清掃し、必要に応じて消毒薬又は殺虫剤の散布その他の方法により清潔の保持に努めなければならない。

(廃棄物の処理計画)

第4条 村長は、毎年法第6条第1項の規定により処理計画を定めるものとする。

(廃棄物の分別等)

第5条 村長は、必要があると認めるときは、占有者に対し、その土地又は建物内のし尿を除く一般廃棄物をその種類に応じてそれぞれ別の袋に分別し、所定の場所に集めるよう指示することができる。

(ごみ袋等)

第6条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、便所等の構造、使用するごみ袋について、村が行う一般廃棄物の収集に支障をきたさないよう協力しなければならない。

2 ごみ袋、便所等には、次の各号(便所等については第6号を除く。)に掲げる物を入れてはならない。

(1) 特定感染症患者の排せつ物が付着したもので消毒を施さないもの

(2) 犬、ねこ等の死体

(3) 土、石又は瓦れき等

(4) 爆発その他危険性のある物

(5) 有毒性物質

(6) 多量に水分を含み、収集、焼却等の処分作業に支障をきたすおそれのある物

(犬、ねこ等の死体処理及び届出)

第7条 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体は自ら処理するものとする。若し処理することが困難なときは、村長に届出なければならない。

(事業者が排出する一般廃棄物の処理)

第8条 処理区域内の事業者は、事業活動に伴って生ずるその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適正に処理するものとし、その処理基準は、施行令第3条の規定に準ずるものとする。

(事業者が排出する一般廃棄物の取扱い)

第9条 法第6条の2第5項の規定により、事業者の事業活動に伴って生ずる多量の一般廃棄物については、村長は、その収集、運搬及び処分について、必要な指示をすることができる。

第10条 削除

(一般廃棄物処理場等の許可手数料)

第11条 法第7条第1項による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項(昭和58年法律第43号)によるし尿浄化槽清掃業の許可その他施設及び運搬器材の検査等を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 2,000円

(2) し尿浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 2,000円

(3) 施設及び運搬収集器材検査手数料 1件につき 2,000円

2 一般廃棄物処理業の有効期間は、許可の日から2年とする。

3 許可証(検査証を含む。)を亡失又はき損したときは、その再交付を受けなければならない。

(し尿浄化槽清掃業の営業に関する規程)

第12条 し尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとするときは、料金その他営業に関する規程を定め、村長に届出なければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。

(一般廃棄物の収集及び運搬の業務委託)

第13条 村長は、法第6条第3項の規定により、処理区域内のし尿を除く一般廃棄物の収集及び運搬を業者に委託することができる。

この条例は、昭和52年4月1日より施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第28号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

相良村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年3月25日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和53年6月26日 条例第14号
昭和54年3月22日 条例第15号
昭和54年12月20日 条例第28号
昭和55年9月24日 条例第17号
昭和58年12月23日 条例第18号
昭和59年12月21日 条例第16号
昭和60年12月23日 条例第24号
昭和61年12月24日 条例第24号
昭和62年9月8日 条例第14号
平成12年3月23日 条例第16号
平成12年12月20日 条例第36号
平成18年6月23日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第8号
平成22年3月23日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第5号