○相良村鍼灸治療費支給条例

昭和53年6月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本村住民の健康管理のため鍼灸治療により健康の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 治療の範囲は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づいて行う施術であって治療を行うものをいう。

(支給対象者)

第3条 この条例で対象者とは、相良村に住所を有しかつ住民基本台帳に登録されている者をいう。

(受給券交付申請の手続)

第4条 世帯主は、自己の世帯員がこの条例の定めるところにより鍼灸の治療を受けようとするときは、受療券交付申請書(様式第1号)を提出し村長の承認を受けなければならない。

2 前項により受療券交付申請書が提出されたときは、村長は受療券(様式第2号)を交付しなければならない。

3 治療を受ける場合は、あらかじめ村長が定めた鍼灸師のうち自己の選定する者に受療券を提出して治療を受けなければならない。

(支給の範囲)

第5条 鍼灸治療費の支給額は、1回につき500円とする。

2 前項の支給額は、治療の回数が各号の何れかを超えるときは、第1項の規定にかかわらず、その超える部分については支給しない。

(1) 1日につき 1回

(2) 1人につき 月4回

(不正利得の返還)

第6条 村長は、偽り、その他不正手段により治療費の支給を受けた者があるときは、その者が支給を受けた金額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

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相良村鍼灸治療費支給条例

昭和53年6月26日 条例第17号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年6月26日 条例第17号
昭和58年3月24日 条例第5号
平成7年3月20日 条例第11号