○相良村予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和54年9月27日

条例第27号

(設置)

第1条 本村が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、相良村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について、医学的見地から調査審議する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、廃疾となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確なは握

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が前条の目的を達成するために必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員4人及び専門委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 熊本県人吉保健所長

(2) 球磨郡医師会から推薦された医師のうち村長が任命する者 1人

(3) 人吉市医師会から推薦された医師のうち村長が任命する者 1人

(4) 関係行政機関の職員のうち村長が任命する者 1人

(任期)

第4条 前条の委員のうち村長が任命する委員の任期は3年とし、専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、会長は委員の互選による。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

2 会議録には、会長が署名押印するものとする。

(報告)

第9条 会長は、委員会の会議の結果について、村長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、相良村保健福祉課において処理する。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

相良村予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和54年9月27日 条例第27号

(平成15年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年9月27日 条例第27号
平成7年6月16日 条例第20号
平成12年6月14日 条例第27号
平成15年9月25日 条例第24号