○相良村心身障害者福祉年金支給条例施行規則

平成元年10月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、相良村心身障害者福祉年金支給条例(平成元年相良村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給申請)

第2条 条例第4条の規定により年金の支給を受けようとする者は、相良村心身障害者福祉年金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(認定・却下の通知)

第3条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、支給認定の適否について決定し、その旨申請者に通知(様式第2号)しなければならない。

(登録)

第4条 村長は、前条の規定により支給の認定をした者については、相良村心身障害者福祉年金支給台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(支給資格の除外)

第5条 身体障害者療護施設その他これに類する施設で、厚生省令で定めるものに収容されているとき又は収容したときは年金の受給対象者から除外(学校教育法(昭和22年法律第26号)による特殊学校は含まない。)する。

(届出)

第6条 第3条の認定を受けたのちにおいて、次の各号の一に該当することになったときは、異動届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(1) 障害者が本村に住所を有しなくなったとき。

(2) 障害者が死亡したとき。

(3) 障害者又は保護者が村内において住所又は氏名を変更したとき。

(4) 条例第2条第1項に該当しなくなったとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村心身障害者福祉年金支給条例施行規則

平成元年10月1日 規則第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成元年10月1日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第6号