○相良村心身障害者福祉年金支給条例

平成元年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者(以下「障害者」という。)に心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法に基づく療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省令発児第156号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者並びに戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に基づく戦傷病者手帳を所持する者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で障害者を現に養育している者をいう。

(支給要件)

第3条 年金は、毎年4月1日現在において、相良村に引き続き1年以上居住(住民基本台帳に記録されているもの)している障害者又はその保護者に支給する。

(年金の額)

第4条 年金の額は、障害者1人につき5,000円とする。

(受給資格の認定)

第5条 年金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、年金の支給を受けようとするときは、その受給資格について、村長に申請し、認定を受けなければならない。

(支給及び支払)

第6条 村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、年金を支給する。

2 年金は、毎年12月に支払うものとする。

(受給資格の喪失)

第7条 受給資格者が次に掲げる事項に該当したときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 障害者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 本村に住所を有しなくなったとき。

(年金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の行為によって年金の支給を受けた者があるときは、その者からすでに支給した年金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

相良村心身障害者福祉年金支給条例

平成元年3月20日 条例第3号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成元年3月20日 条例第3号
平成7年3月20日 条例第10号
平成9年4月1日 条例第5号
平成10年3月23日 条例第4号
平成11年3月17日 条例第7号
平成24年6月18日 条例第13号