○相良村老人短期入所運営事業における利用期間の弾力化事業実施要項

平成9年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 中期にわたり居宅生活での介護が困難となった要介護老人等を老人短期入所運営事業で整備したベッドの一部を活用し、必要に応じ在宅と施設との往復を繰り返しながら、できるだけ長く高齢者が在宅での生活を維持・継続できるようにすることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 実施主体は、相良村とし、その事業の一部を、厚生大臣が本事業実施施設として定める施設を経営している社会福祉法人ペートル会(以下「社会福祉法人ペートル会」という。)に委託することができる。

2 委託する内容については、契約書において定める。

3 この事業は、前項に定める施設の老人短期入所運営事業のため整備したベッドのうち本事業のために使用するベッドとして村長が、あらかじめ、指定したベッドを利用して実施する。

(利用対象者)

第3条 身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とするおおむね65歳以上の者(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)であって、在宅での生活の維持・継続が可能な者とする。

(実施体制)

第4条 村長は、この事業を行うため、実施施設に「調整委員会」を置く。

2 調整委員会は、村担当職員、在宅介護支援センター、知見を有する地域の在宅保健福祉サービス関係者及び施設関係者等から、地域の実態に応じてメンバーを選択するものとする。

3 調整委員会は、対象者の把握を行い、在宅生活の継続の検討を行った上で利用者の決定を行う。

4 調整委員会は、ショートステイ利用期間、在宅福祉サービス等を活用した訓練等の計画の作成を行う。

(利用の用件)

第5条 次に掲げる理由により、本事業の適用についてあらかじめ調整委員会において本事業の適用が必要と決定された場合であって、村長が認めた場合とする。

(1) 要援護老人が、特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等から退所等により中期にわたり居宅に戻る際の受入態勢の準備が必要な場合等

(2) 要援護老人向けに住宅改造を行う際の一時的な利用

(3) 介護する家族等の長期疾病又は長期の出張

(4) その他在宅生活を支援するために必要であると認めた場合

(利用期間等)

第6条 利用期間は、最長3箇月とし、あらかじめ、調整委員会により作成された利用計画に従って利用するものとする。

(利用の申請)

第7条 利用する場合は、老人短期入所運営事業における利用期間の弾力化事業利用申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。

2 申請書の提出は、調整委員会又は実施施設を経由して行うことができる。

(利用決定)

第8条 前条の申請書を受理したとき、村長は、第5条の利用の用件により認めた場合、申請者に対し老人短期入所運営事業における利用期間の弾力化事業利用決定通知書(様式第2号)を通知するとともに、利用決定通知書(様式第3号)を社会福祉法人ペートル会に対し通知するものとする。

2 利用の用件に該当しないと認めた場合、申請者に対し老人短期入所運営事業における利用期間の弾力化事業利用却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(居宅への復帰に支援)

第9条 社会福祉法人ペートル会は、村長及び調整委員会との連絡を密にし、在宅復帰への支援のため次の事項に努めなければならない。

(1) 利用期間中において第4条第4項により策定された、在宅福祉サービス等を活用した訓練等の計画に基づき、臨床促進、日常動作訓練等を行い在宅復帰の支援を行うこと。

(2) 在宅への復帰を念頭に置き、利用期間中にあらかじめ、在宅介護支援センター等との連携のもとに在宅福祉サービスの提供プログラム等を作成し、利用期間終了と同時に在宅福祉サービスが提供できるよう配慮すること。

(報告)

第10条 社会福祉法人ペートル会は、村長に対し、(利用終了ごとに)利用者個々の老人短期入所運営事業における利用期間の弾力化事業実績報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(費用)

第11条 費用については、相良村ねたきり老人短期保護事業実施要綱(昭和60年相良村告示第30号)第12条を準用するものとする。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、平成9年4月1日から施行する。

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相良村老人短期入所運営事業における利用期間の弾力化事業実施要項

平成9年4月1日 告示第35号

(平成9年4月1日施行)